消費者庁は27日、空気中に放出される二酸化塩素の効果で生活空間の除菌・消臭ができるとうたう空間除菌グッズは効果を裏付ける根拠がないとして、景品表示法に基づき、販売元の製薬会社など17社に表示変更などを求める措置命令を出した。
ヤフーニュースより
ということで、
「首からぶら下げるだけ」「部屋に置くだけ」で除菌できると宣伝するのは同法違反(優良誤認)にあたると判断した。
ということです。
これは、景品表示法に違反するということですね。
根拠が無いのに、「これだけで」というのは、販売の宣伝の際に誤解されやすいため、禁止されているのですね。
これだけで・・・・といわれると、あとはなにもしなくてもいいと感じられ、飛びついてしまう謳い文句なのですが、だからこそ慎重に使わなければならないと思います。
対象商品としてあげられているのが、
大幸薬品「クレベリンゲル」、中京医薬品「クイックシールドエアーマスク」
なのですが、なるほど、「クレベリンゲル」は置いておくだけで除菌できると思いますね。
そして、「クイックシールドエアーマスク」は、首にかけておくだけで、その周りが除菌できているとおもってしまいますね。
消費者庁も「二酸化塩素自体には除菌効果が認められる」といっていますが、生活している中での空間も除菌されるかは疑問だといいます。
密閉された空間に置いておけばその空間は除菌されるようです。
しかし、密閉された空間で利用することは実践の生活を考えると少ないですね。
首にかけるタイプなら、それを首にかけた状態で、いろいろなところに移動するので、その周りが常に除菌されているとは考えにくいですね。
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